2005 日本JC事業賠償責任保険マニュアル JCロゴ
   
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1−1 事故発生における連絡体制及び処理対応

 

 

1−2 事故処理細目

(1) 連絡確認・処理対応

@事故が発生したら、次の項目につき、ただちに下記にご連絡下さい。

・発生日時場所
・相手の確認事項(住所、氏名、年令等)
・事業責任者と連絡方法
・事故の態様(どんな事故が起こったか等)


椛謌齔ャ和事務所      担当:翠簾野(ミスノ)
TEL:03−5645−1071   FAX:03−3667−9037


日本総合保険企画梶@    担当:永岑(ナガミネ)
TEL:0877−33−0111   FAX:0877−33−4405


日商保険コンサルティング  担当:江崎(エザキ)
TEL:0942−34−3311   FAX:0942−39−856



A保険部会担当代理店より詳細について確認のTELを入れます。

B事故報告事項確認後、処理対応に移ります。

  保険会社手配をし、処理の具体策を指示いたします。

(2) 事故処理

@事故発生時の留意点
 
・財物賠償の場合

財物に対する賠償の際は、修理可能なものは修理していただきます。通常の場合は、
写真と見積書を必要としますので、修理する前には必ずご連絡下さい。

・身体賠償の場合

ケガ人は直ちに救出し、病院へ連れて行くことを原則とします。事業責任者には必ず
病院での立会い、相手方の事情聴取に努めていただきます。なお、治療費、付添費用
、雑費についての立替支払については、都度ご連絡下さい。


A示談交渉について

・ 被害者との示談交渉(我国においては、賠償事件の90%以上が法廷外の示談交渉で解決しています。)には、賠償責任の有無、被害者の過失程度、他の事故原因の有無、被害者の損害額(治療費、逸失利益、慰謝料等)などを把握し、被保険者の負担すべき損害賠償額の目処をつけておく必要がありますので、保険会社と相談しつつ進めることが大切になります。

・ 示談がこじれる場合の多くは、被害者から常識を外れた無理難題な請求が提起されている場合です。また、賠償事故は被害者の過失と競合して発生する場合が多いことも予想され、その過失割合をめぐってなかなか示談解決にいたらない場合も予想されます。

・ もし、保険会社と相談せずに、独自で示談を行なった場合、その示談金がそのまま保険金として支払われない場合もありえます。したがいまして被害者との示談交渉にあたっては、保険会社と連絡を密にして円満な解決にご協力が必要です。

(3)保険金の請求および支払

(3)−1 保険金の支払対象課目

本保険において保険金の支払対象となる項目は次のとおりです。

@被害者に対する損害賠償金(示談金又は判決決定額)で免責金額(自己負担額)を超えた金額。ただし、あらかじめ定められたてん補限度額が限度です。

(例)示談額又は判決決定額が下記の金額とすると

  身体賠償 1名3,000万円

  財物賠償 100万円

  支払保険金は………………

  LOMの場合                         日本JCの場合

       身体賠償3,000万円                身体賠償3,000万円
           (−)1,000万円…自己負担額                  0円…自己負担額
          (=)2,000万円 … a                (=)3,000万円 … c

       財物賠償 100万円                財物賠償 100万円
            (−) 10万円…自己負担額                  0円…自己負担額
            (=) 90万円 … b                 (=)100万円 … d

   総合計 a+b=2,090万円            総合計 c+d=3,100万円

 

A損害防止軽減のために必要又は有益と認められる応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用

B保険会社の同意を得て支出した争訟費用、求償権の保全行使費用

争訟費用については損害賠償金のてん補限度額とは別に支払われます。ただし、損害賠償金がてん補限度額を超える場合には、その争訟費用はてん補限度額の上記損害賠償金に対する割合によって支払われることになります。

C解決協力費用

(3)−2 身体賠償に対する支払項目

@ケガの場合  予想される損害賠償金項目は次のとおりです。

・治療関係費
救助捜索費、応急手当費、護送費、初診料、入院費、投薬料、手術料、処置料、栄養費、通院費、看護料、付添婦料、温泉治療費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書料などです。
これらは、原則として実費とし、治療、療養に必要と認められる範囲で妥当な額が支払の対象となります。
なお、これらの費用については、それぞれの明細書と領収証を基に算定されますので、これを準備しておく必要があります。

・休業補償費
治療期間中の休業による損害は、収入減の実額が支払いの対象項目となります。
なお、この場合、就業を証明する書類と所得証明書または源泉徴収票をもとに計算されます。

・慰謝料
慰謝料の対象日数は治療期間における被害者の傷害の程度、実治療日数その他を考慮して、治療期間総日数を限度として決められます。

A後遺症がある場合

事故によって身体やその動きに永久的な障害が残った場合に前述の「ケガの場合」とは別に、障害の程度に応じた等級(14等級あります)により後遺障害補償費が支払われます。なおこの場合の等級認定は、医師(出来るだけ労災認定の出来る医師)認定をもとに行ないますので、その診断書を必要とします。また障害部位の写真等を必要とする場合もあります。

B死亡の場合

・葬儀費
通常のお通夜、葬式などに要した費用が支払われます。ただし、香典がえしは除外されると解して下さい。

・本人が生きていたら得られたはずの収入(遺失利益)
死亡時における被害者本人の年間収入額から、その時における本人の生活費を差し引いて年間純益を算出し、死亡時の年齢に対応する就労可能年数あと何年働けたか)によりその間の中間利息を差し引いて計算 します。
なお、現実に収入のなかった子ども、学生、主婦等の場合については、通常社会的な平均賃金に基づいて計算します。

・慰謝料
死亡本人に対する慰謝料と被害者の配偶者、子供および父母に対する慰謝料との合算額が支払われます。

・死亡に至るまでのケガ
上記@〜Aとは別に支払われます。なお、項目は前述の「ケガの場合」と同様です。


(3)−3 財物賠償に対する支払項目

再調達、修理、補修など原則として損害の生ずる直前の価額(時価)が支払われます。したがって、使用による減耗分は控除されます。なおこの場合には購入年月日、見積書、損害部分の写真を必要といたします。

(3)−4 過失相殺について

賠償を受ける相手方にも何割かの過失があると判明したときは、相手方の損害額にその割合を乗じて得た額を相手方の損害額から控除いたします。なお、この過失相殺の割合の判定は、保険会社と連絡をとったうえで相手方へ伝えるようにして下さい。

 

 

(3)−5 保険金請求に必要な書類

 

(1)身体賠償事故の場合

請求に必要な書類

書類の取り付け先等

(1)保険金請求書

三井住友海上

(2)事故証明書またはこれに代る証明書類

 

(3)診断書
( 注 ) 後遺障害診断書

治療を受けた医師に書いてもらいます。
(注)後遺障害のある場合には後遺障害診断書を別途作成してもらいます。

(4)診療報酬明細書
(5)示談書

治療を受けた病院で記載してもらいます。

(6)加害者の支払を証する書類

 

(7)通院費、看護料、諸雑費、義肢、葬儀費等の明細書や受領証

通院に使用した交通機関の往復費用、利用回数等の明細書や領収証療養に必要とする物品を購入した場合の領収証および葬儀費の明細書や領収証を整理してご提出ください。

(8)休業損害証明書
@給与所得者の場合事業主の休業損害証明書
(源泉徴収票添付)
A自由業者、自営業者、農林 漁業者等の場合 税務署の発行する所得証明 書又は確定申告書控。なお 納税証明書は正確な所得が 判明しないので休業損害立 証書類とはなりません。
(注)上記証明書が取れない場合は民生委員の職業証明書(書式は特に定まってい ません)をご提出下さい。
B家事従事者の場合住民票
@給与所得者の場合は事業主から事故前3ヶ月の支給額と、事故による欠勤日数およびその間の給与不払を証明した休業損害証明書を発行してもらいます。
A自由業者、自営業者、農林 漁業者等は税務署から前年度の所得額証明書を取り付けるか、あるいは前年度の確定申告書控をご用意ください。
B家事従事者の場合は住民 登録している市区町村の約書で住民票を発行してもらいます。
(9)死亡診断書または死体検案 書 死亡に立ち合った医師または検死を行なった医師に書いてもらいます。
(注) 診断書の態様欄に「死亡」の旨記載してある場合は別途取り付ける必要はありません。
(10)省略のない戸籍謄本
(新戸籍編成や死亡により 一戸籍内の全員が戸籍から除かれているときは除籍謄本)
死亡した者の戸籍のある市区町村の役場で発行してもらいます。


 

(2)財物賠償事故の場合

・保険金請求書
・事故証明書またはこれに代る証明書類
・被害物件の写真、図面など
・示談書
・被害物件の修復、修理の見積書など損害を証明する書類
・その他、請求金額に対する明細書類および領収証など損害額を証明する資料

 

 
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